各種消防設備の設計・施工・保守点検・消防用品・消防器具の販売等 株式会社 近畿コーデン防災
防災管理定期点検
防災管理業務とは
防災管理対象物の全ての管理権限者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務づけられました。(消防法第36条)
防災管理定期点検報告とは
防災管理対象物の全ての管理権限者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。(消防法第36条)
点検報告の流れ
- 点検の依頼
- 建物のオーナー等は、防災管理点検資格者に点検を依頼します。
- 点検の実施
報告書作成 - 防災管理点検資格者は防災管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
- 報告書の提出
- 建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
- 点検済証の表示
- 消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。
資格者による点検
防災管理点検資格者は、次のような項目を点検します。(次に示す点検項目はその一部です。)
- 点検項目
- ●防災管理者を選任しているか。
- ●避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
- ●オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか。
- ●訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)
- ●非常食等が常備されているか。
※防火対象物点検が義務付けられている防災管理対象物は、両方の点検を実施し、両方の点検基準を満たしている場合に限り、防火・防災基準点検済み証の表示ができます。
特例認定について(消防法第8条の2の3)
防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適用すると認められた建物は、3年以内に限り点検および報告義務が免除され、また利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。
尚、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。
特例認定制度の流れ
認定の失効
認定を受けてから3年が経過したとき。
※ただし、失効前に新たな認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
防火対象物の管理について権限を有するものが変わったとき。
認定の取り消し
消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。