各種消防設備の設計・施工・保守点検・消防用品・消防器具の販売等 株式会社 近畿コーデン防災
防火対象物定期点検
防火対象定期点検報告(消防法第8条の2の2)
- ●一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
- ●点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- ●この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
点検報告の流れ
- 点検の依頼
- 建物のオーナー等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
- 点検の実施
報告書作成 - 防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
- 報告書の提出
- 建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
- 点検済証の表示
- 消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。
- ◆表示
- ★表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
- ★表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。(次に示す点検項目はその一部です。)
- 点検項目
- ●防火管理者を選任しているか。
- ●消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- ●避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
- ●防火戸の閉鎖に障害となる者が置かれていないか。
- ●カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- ●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
- 防火対象物関係者の皆様へ
- 現在、防火対象物定期点検報告が必要とされる防火対象物であっても、未だ点検報告を実施していない対象物が多くあります。必ず点検報告をしましょう。
なお、点検報告をしなかった者は罰せられる場合があります。
特例認定について
防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長または消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証を表示することができます。
特例認定制度の流れ
認定の要件
消防長または消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)
- 認定要件
- ●管理を開始してから3年以上経過していること。
- ●過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- ●過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
- ●防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- ●消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- ●消防用設備等点検報告がされていること。
認定の失効
認定を受けてから3年が経過したとき。
※ただし、失効前に新たな認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき。
認定の取り消し
消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。