各種消防設備の設計・施工・保守点検・消防用品・消防器具の販売等 株式会社 近畿コーデン防災

消防用設備等の点検

消防用設備等の点検・報告

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模が小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることができることとされています。

主な消防用設備等

●消火設備
消火器具・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・
スプリンクラー設備・泡消火設備・
動力消防ポンプ設備・不活性ガス消火設備など
●消防用水
防火水槽など
●警報設備
自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・
消防機関へ通報する火災報知設備・
非常警報器具及び非常警報設備など
●避難設備
救助袋、緩降機・誘導灯など
●消火活動上必要な施設
排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備など

点検報告の流れ

種別と期間
■消防用設備等(平成16年消防庁告示第9号)
●機器点検(6カ月ごと)

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。

  1. (1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. (2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. (3)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
●総合点検(1年ごと)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に基づき確認することです。

■特殊消防用設備等(設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと)
●設備等設置維持計画に定める点検の基準に基づき確認することです。
整備
  • ●消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備(軽微な設備は除く)は、消防設備士でなければできません。(消防法施工令第36条の2)
点検済票
(ラベル)の貼付
  • ●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
  • ●点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検結果報告書
の作成
  • ●点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
  • ●報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています。(昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号)
報告の期間
■消防用設備等(消防法施工規則第31条の6第3項)
  • ●特定防火対象物=1年に1回(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
  • ●非特定防火対象物=3年に1回(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
■特殊消防用設備等(消防法施工規則第31条の6第2項)
  • ●設備等設置維持計画に定める期間ごと
報告先
  • ●防火対象物関係者が、消防長又は消防署長(消防本部のない市町村は市町村長)へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)により報告します。